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【保存版】土地をはじめて買う人のための土地情報の用語説明

普段から土地情報を見ている人はいないでしょう。

家を買おうと考えてから、土地の情報を初めて見るという人は多いと思います。僕もそうです。そのときに、知らない単語、違いが分からない言葉がありました。調べるのに苦労をしたので、ここでまとめてみました。

地震などの災害リスクについての調べ方は以下の記事にまとめています。

目次
家づくりを始める方に読んでほしい記事

これから家づくりを始めるという方にまず読んでいただきたい記事です。
複数のハウスメーカーから間取り提案資金計画一括資料請求する方法について紹介しています。

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土地情報の用語説明

坪単価

言わずもがな、土地の価格ですね。1坪当たりの土地の値段を表します。ほかの土地と比べて高いのか低いのかを判断するときに使います。その地域の土地の相場を知ることで、土地を決める際に決めやすくなるでしょう。

建ぺい率、容積率

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この数字は知っておかないとまずいです。土地や地域によって異なるので、建ぺい率が小さい土地の場合は、小さい家しか建てられなくなります。これは建築屋さんでもどうしようもないルールですので、しっかり知っておきましょう。

建ぺい率・・・土地の広さのうち、何%までを家に使えるかの数値。家を上空から見た時に、土地に占める割合を表す。

容積率・・・・土地の広さの何%までを延べ床面積(家全体の床面積)に使えるかの数値。家の床面積を土地の大きさで割った数値。

例えば、100㎡の土地の場合

建ぺい率60%容積率200%では、家を置けるサイズは60㎡まで使え、床は200㎡までOKです。

建ぺい率50%容積率80%なら、家を置けるは50㎡まで、床は80㎡までです。

接道、間口

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土地が道路に対してどのように接しているかを知るための重要な情報です。

間口・・・土地が道路に接している長さ

接道・・・接している道路の幅

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建築基準法上、接道は4m必要です。4mない場合は4m確保するために土地の一部を道路として土地を後退させるする必要があります。これをセットバックといいます。

道路の中心から2mセットバックする必要があるので、その分、土地が狭くなるので注意が必要です。

また間口は2m以上必要です。旗竿地と言われる形状であれば注意が必要です。家の前を駐車場したいのであれば、横幅としては1台2.5mほどが必要です。2台置きたい場合は、横幅が6mは必要だと考えたほうが良いです。

上下水道

土地が分割されていると水道が通っていないことがあります。その場合は水道の引き込み工事が必要となるので追加料金(~50万)が必要です。また、下水道がない地域もあるので、注意が必要です。

ガス

都市ガスの本管が通っていれば都市ガスを利用できますが、ない場合はプロパンガスになります。オール電化である場合は関係ないですが、そうでなければ慎重に選ぶ必要があります。

変形地、旗竿地

変形地や、旗竿地などは様々な制約があることから土地の価格が安い場合があります。特に最近は土地を2つに分譲して販売することが多く、わりと旗竿地があります。旗竿地とは、下の絵のような土地のことです。

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結構デメリットが大きいので避けれれば避けたほうが良いですが、そこしか土地がない、価格が安いなどで選ぶ際も、どのように家が建てられるかをよくよく考える必要があります。

旗竿地のデメリット
  • 日当たりが悪い
  • 風通しが悪い
  • プライバシーが確保しにくい
  • 駐車場は2台以上なら縦列駐車になる
  • 水道管や電気引き込みは逆にお金がかかる

建築条件

建築条件付きと言われる土地があります。基本的には、その土地で建てる建築業者が決まっている土地になります。土地を買う際に、工務店やハウスメーカーと委託契約をする必要があります。

ハウスメーカーを自由に選びたいのであれば、建築条件なしを選びましょう。

用途地域

用途地域には以下のようなものがあります。地域によって建築できる建物が制限されています。下に行くに従い、店舗や工場などが作れるので、家の隣にどんな建物が建つのか、大体予測することができます。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • など(商業地域、工業地域)

例えば、「第一種低層住居専用地域」では普通の住居、アパート程度しか建てられませんが、「第二種住居地域」は大きめのスーパーや商業施設が建てられます。

しかし、「第一種低層住居専用地域」では、建ぺい率、容積率の上限が決められているため、厳しいことがあるため、都市部の狭い土地だと家が建てにくい場合があります。

「工業地域」や「工業専用地域」は住宅を建てることはできません。

防火地域、準防火地域

 密集した都市などで家事が広がらないようにするため、都市計画法で決められた防火規制があります。規制を満たすように家を建築する必要があるため、そうでない地域に比べてコスト増となります。

防火地域・・・・建物が密集する都心部

準防火地域・・・都心と郊外の中間地区

法22条区域・・・準防火地域の外側にある特定の区域(建築基準法の規定)

建物に不燃材を使う必要が出てくるため、建築コストは必然的に高くなります。ただし、準防火地域であれば、隣地境界線(家の境界線)からの規制内で実施することで、それより離れていれば対象外です。

1F・・・境界線から3m内までが耐火

2F・・・境界線から5m内までが耐火

 まとめ

土地情報に関わる単語、言葉について説明しました。これらは土地を購入する際には絶対に知っておくべき用語です

用語説明の記事としてまとめることで役に立てれてれば幸い。

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